| (1) クレームの定義 |
オーナー〔消費者〕からのメンテナンス全般、または作業の結果に対する不満の表明 |
| (2) クレームの範囲 |
広義の場合 価格、クリンクルーの態度まで含める |
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狭義の場合 カーペットの品質〔作業後の主として外見上の変化〕に関する技術上の問題が対象になる。 |
| (3) クレームとなる条件 |
オーナー〔消費者〕のカーペットメンテナンス知識の程度により特定しにくい。 |
| (4) クレームとなる時期 |
クレームの申し立ては異常が発見された時、明確になった時に行われる。カーペットクリーニングの場合はクレームの洗剤原因が2〜3年前にさかのぼることも少なくない。 |
| (5) クレームの分類と傾向 |
クレームは本来表面化しにくい。実際の発生件数を把握することはできない。従って本表は統計資料ではなく,傾向を知るための資料である。 |